「剣道試合・審判について」通知 |
|
★ (財)全日本剣道連盟から「剣道試合・審判について」通知が来ています。 |
内容は、日頃の稽古時あるいは県内の各大会に参加する場合にも適用され |
注意を要することで、日頃から心掛ける必要があると思います。 |
その内容を下記に記載しますので、会員各位への周知徹底をお願いします。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 竹刀の規格の遵守と点検の徹底について |
竹刀の先細、重量不足、形態の著しく異なるもの、中結が正規の場所に |
結ばれていないもの、弦の張りが緩いものなどの規格外竹刀が全剣連主催の |
各種大会において12から13パーセント発見されることに対する反省。 |
《見解》 |
(1) 全剣連では各主催大会ごとに大会要項とともに「竹刀規格の遵守ならびに |
自主点検の徹底について」の通知をする。 |
(2) 各講習会等で指導者に対し、指導・点検の徹底を図る。 |
(3) 販売業者への規格の徹底を図る。 |
|
2 つば(鍔)競り合いからの中途半端な間合に対する不当な行為の取扱いについて |
つば(鍔)競り合いからの解消途中にあって、中途半端な間合から再度つば |
(鍔)競り合いに入る状態、または相手の引くに乗じて打突をする姑息な行為に |
対する見解。 |
《見解》 |
(1) 審判員の厳正な判断と勇気ある決断(審判能力の向上を図る)。 |
(2) 規則第1条に照らし厳正な判断。 |
規則第17条(諸禁止行為)7項(その他、この規則に反する行為を |
する)および細則16条6項(故意に時間の空費をする)の適用を考慮 |
する。 |
(3) つば(鍔)競り合いからの一連の動作であるから、その判断は主審の専決 |
事項として捉える。 |
|
3 打突後の不適切な行為と規則の運用について |
細則第24条1項の有効打突を取り消す条文で「打突後、相手に対して |
身構え気構えがない場合」が削除されて以来、打突後の行為が乱れている。 |
打突後、監督の指示を仰ぐ行動、気を緩め相手に対応する身構え、気構えに |
欠ける不適切な行為を散見する。その是正を図ることが大切である。 |
《見解》 |
(1) 審判員は打突後の行動を見極めること。 |
(2) 打突後の行動を見極め、取り消すべき不適切な状況と判断したときは、 |
勇気ある決断をもって合議のうえ取り消す。規則第27条の適用。 |
|
4 禁止行為に対する適切な処置 |
1回目の反則は取るが、2回目の反則が取れない審判の是正。 |
《見解》 |
(1) 審判員は規則に則り適切な判断と勇気ある決断をする。 |
以 上 |
|