一般財団法人 兵庫県剣道連盟加盟規程内規
第1条 一般財団法人兵庫県剣道連盟(以下「剣道連盟」という。)
加盟規程第2条第3号の少年団体の加盟対象について下記の場合は、中学生を加えることができる。
 (1) 剣道連盟への加盟が少年団体のみの場合で、当該少年団体の会員が中学校へ進学したとき、その
    中学校に剣道部がないなど剣道が続けられない場合は、当該少年団体会員として登録することがで
    きる。その場合は、中学生の氏名・学年及び所属する学校名を記入した「少年団体会員名簿」
   (様式6)を提出すること。
第2条 一般団体と少年団体が併設されており、両方とも剣道連盟に加盟している場合の中学生は、
一般会員として一般団体から登録すること。
附 則
この内規は、平成19年6月16日から施行する。
一部改正  平成24年4月1日法人移行による。
一部改正  平成25年4月1日